公道マリカーの裁判について中間判決の判決文の全文が公開されました。
「任天堂とは無関係」認められず
任天堂が公道カートを運営するマリカー(MARIモビリティ開発)との間で行われていた裁判において、5月30日に言い渡された知財高等判決の判決文が公開されました。
判決文では、
任天堂の訴えをほぼ認める形となっており、MARIモビリティ開発に対して、
任天堂の標章の使用を禁止、営業上の施設、広告宣伝物、カート車輌から削除すること、使用しているドメイン名、ドメイン登録の抹消などが命じられているほか、賠償金は1000万円から5000万円に増額されています。
マリオカートに関しては世界的にも知られるシリーズであり、「マリ」「カー」などの類似性、連想制を指摘。一審被告会社による被告標章の使用行為は「『他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為』に該当する」と認定しています。
また争点の一つであった「
任天堂とは無関係」との表記も、打ち消し表示が存在したからといって「混同のおそれ」の要件、あるいは不正競争行為該当性が否定されるようなことはないとしています。
公道マリカーに関しては、裁判が始まったのちに「
任天堂とは無関係」との表記を付けたカートが都内を爆走している様子がツイッターなどで話題になっておりましたが、どう考えても無理筋でしたね。今回裁判所も「打ち消せてないぞ」と判断したということで、もう勝負はついている感じ。そもそもマリカーの時点でダメだったけど。
一方のMARIモビリティは5月30日に掲載した「
知財高裁中間判決に関するお知らせ」にて、「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります。 」としています。
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Game Watch中間判決(PDF)任天堂販売(Nintendo Sales)
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