
任天堂が、「マリカー」に勝ちました。
マリカー側が敗訴する
任天堂が発表したプレスリリースによると、「マリカー」訴訟に関して、
東京地方裁判所は、任天堂の訴えを認める判決を下しました。
東京地方裁判所は、株式会社マリカー(株式会社MARIモビリティ開発)
に対して任天堂に対し損害賠償を損害賠償金の支払いを命じたとのこと。
以下プレスリリースより。
公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する東京地裁判決について
任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)は、
2017年2月24日付ニュースリリース「公道カートのレンタルサービスに伴う
当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について」でお知らせ致しましたとおり、
株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、
本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役
(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による知的財産権の侵害行為の
差止等並びに上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を
東京地方裁判所に提起しておりました(平成29年(ワ)第6293号)。
上記訴訟に関しまして、本日、東京地方裁判所において、
「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で
当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、
被告会社に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動において
マリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与することが禁止されることが
判決文中で、例示されています。)と、
損害賠償金の支払い等を命じる判決が下されましたので、お知らせいたします。
当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、
当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては
今後も継続して必要な措置を講じていく所存です。
公道カートでは、海外の旅行客を中心に人気となっていましたが、
任天堂に無許可でマリオキャラのコスチュームを貸し出していたほか、
カートの事故が多発して大きな問題となっていました。
今回の判決は当然の結果といった印象。
これを受けてMARIモビリティ開発が
控訴するかどうかは明らかになっていません。
というか、MARIモビリティ開発って
ひねりのない名前じゃのう。
■関連リンク
任天堂 プレスリリース
▼最近の人気エントリー▼